(参考)危険物とは – 総務省消防庁
消防法 第二条第7項 – e-Gov法令検索
より
「危険物とは消防法 別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」
状況: | 有機溶剤ほか化学品を(主には、一斗缶で)大量に保管している場合 | ![]() |
確認: |
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問題: | 保管量が指定数量の5分の1以上(指定数量の倍数が0.2以上)となる保管状況は、改善指導等、指摘の対象となります。
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福岡市火災予防条例 第46条 (指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
より抜粋
「指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。」
対策内容: |
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- 例. 改善要求
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写真のうち右下については、一斗缶(石油缶)の保管4缶を超えている。
このぐらいになると「保管をしないように」との厳しい文言での指導がされてしまう。
- 例. 確認指示
- 保管専用の部屋であることまでは分かっており、少量危険物取扱保管庫(保管場所)として消防署に届け出がなされているかの問題。
ガソリンと混合油について
- ガソリンの指定数量は200(第1石油類,非水溶性),指定数量の1/5(0.2倍)は40となる。
- 混合油(混合オイル,混合燃料)の指定数量もガソリンと同様とする。
- 混合油・・・ガソリンと専用オイル(エンジンオイル)を混ぜて作られた燃料
- 草刈り機とチェーンソーで用いられる。
- ガソリンが主成分であり、ガソリンとオイルの比は、25:1、50:1、100:1など。
- 混合燃料油は、容器入りのままで販売される「容器入りガソリン等」に含まれる
指定数量表において、ガソリンと混合油を同列の扱いとし、並べて記載している自治体もみられる